A:株式会社では、株主は自由に株式を譲渡できるのが原則になります。
しかし、これを全て認めてしまうと会社の経営に好ましくない人が参加することが
考えられます。
そこで定款に記載すれば株式の譲渡を制限できるようになります。
株式の譲渡との意味合いは株式を譲渡する際に取締役会(取締役会がない場合には
株主総会)で承認が必要という事です。
会社が株式の譲渡を承認する体制によって株主が特定できます。ほとんどの会社は
設立時に定款で株式の譲渡を制限しております。
株式譲渡制限会社のおもなメリットしては以下の事があげられます。
・取締役会の設置をしなくてもよい
・取締役や監査役の任期を定款で最長10年まで伸長できる
・監査役の権限を会計監査に限定できる
・議決権制限株式の発行限度がない
・剰余金の配当、議決権などについて株主ごとに異なる扱いが可能
・取締役を株主に限定することが可能
・株主から請求がなければ株券を発行しなくてもよい
・相続や合併による移転も承認の対象とする事ができる









