公証人とは

公証人とは一般的に聞きなれない名称です。

 

弁護士や検事、裁判官などはどのような仕事を行っているかはイメージできますが、
公証人も法律に関係している仕事をしているのかな?という感じで少しわかりにくいか
と思います。

公証人は、元弁護士、検察官、裁判官、法務局長などの法律実務家の中から、法務大臣
が任命する公務員です。ただし、公務員といっても独立採算制になっており定められた手数
料収入の中から役場の維持費、事務員の人件費等を支出しています。

全国には約550人の公証人がおり、約300カ所の公証役場(公証人が公正証書の作成
などをする場所が公証人役場です)で職務を行っております。

裁判所や法務局などと違い、オフィスビルのワンフロアーにあったりしてあまり目立たな場所
にある事が多いです。

 公証役場.jpg 

公証人の権限については、公証人法という法律が規定しています。

これによると当事者その他の関係人の嘱託により、法律行為その他私権に関する事実に
ついて公正証書(公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決
などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者
が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることが
できませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます) を
作成し、私署証書(私人としての署名)や株式会社の定款に認証を与えるなどの権限を
有されています。

公正証書では契約書や遺言書や離婚協議書を作成することができます。 



    

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