これまでは、株式会社の設立時には、金融機関による資本金の払込みがあったことを証する
書面として「残高証明書など」があげられておりましたが、「残高証明書」で発行時の残高は
証明できても「払込の事実」を証明するには事足りていないのではということも言われており
ました。
この事務処理は時間がかかるうえ、設立登記が完了するまでは払込んだ資金を引き出して
使うことができませんでした。
会社法では、発起設立の場合に限り、金融機関の発行する保管証明に代えて「残高証明書」
が認められるようになりましたので、よりスピーディに会社設立が可能となりました。
なお、募集設立の場合には、これまで通り払込金の保管証明が必要になります。







