会社設立時の現物出資や財産引受において、検査役の調査が不要になる要件が一本化
されその財産の範囲が拡がりました。
1.小額財産の特例
これまでは、会社設立時の現物出資や財産引受(現金以外の財産:土地、建物、車、有価
証券などの現物を出資しそれを会社財産にすること)は、原則的に裁判所で選任された検査
役の調査が必要でした。
ただし、現物出資の価額の総額が「資本金の5分の1以下」で「500万円以下」の場合には
検査役の調査は要りませんでした。
現物出資の価額の総額が「500万円以下」という要件に一本化されております。
2.有価証券の特例
これまでは、現物出資の目的財産が「取引所の相場のある有価証券」の場合、その相場
以下の価額で出資する時には検査役の調査が要りませんでした。
会社法では、財産の範囲が「市場価格のある有価証券」に拡がりました。







