取締役の人数は1名でも可能になった!
これまでは、株式会社の場合、取締役は3名以上、監査役は1名以上が必要でしたが、
会社法では株式譲渡制限のある会社で取締役会を設置しない場合、取締役を1名以上
おけばよいことになりました。監査役も不要になりました。
取締役は3名以上でしたので、自分以外の役員の選任について頭を悩ますことがありました
が、これからはそんな悩みもなくなります。
また、複数の役員が要らなくなりますので、役員報酬のカットできることから経営にもメリット
があります。







