類似商号の規制が撤廃された!

類似商号の規制が撤廃された!
 
これまでは、「同じ市町村内において同じ会社の名前(商号)、もしくは類似した会社の名前
(商号)が存在するとその会社の名前(商号)は使うことができない」とされていましたが、会
社法では類似商号の規制が撤廃されました。 

これからは、「同じ住所に同じ会社の名前(商号)がなければ、その会社の名前(商号)
を名乗ることができる」
ようになりました。 ただし、故意に同じ会社の名前(商号)にしたと
して「不正競争防止法」によって損害賠償問題に発展することも考えられますので、注意が
必要です。

思いつきなどで決めるのでなく、親しみがあって覚えてくれやすい事業内容にあった会社名を
考えたほうが良いでしょう。
会社名は漢字やひらがな・カタカナ・数字・アルファベットも使えます。また、字句を区切る場合
においては符号「−」「・」「&」「’」「,」使用可能です。

ただし、公序良俗に反する文字は入れることはできません。銀行業でない限り「銀行」という
文字も使用することができません。

類似商号の調査方法は、会社の本店所在地の登記所で商号調査簿の閲覧申請書に必要
事項を記入し提出します。  商号調査簿を調べ類似商号がなければ、すぐに定款を作成します。
調査する業種は、定款に記載する事業内容の全てが対象になります。



     

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