有限会社の設立ができなくなる!
旧法では、有限会社は資本金が300万円以上あれば、設立することができました。会社法
では、株式会社に一本化され有限会社制度は廃止されましたので、新しく有限会社を設立
することはできなくなりました。
現在、すでに有限会社を設立している場合には、特例有限会社としてそのまま事業を継続
できます。 また、株式会社へ移行することも可能になっています。
株式会社に一本化されたため、現在の有限会社は法律的には株式会社として扱われるよう
になり特に組織変更などの手続きをしなくても商号変更などの定款変更だけで可能です。
ただし、有限会社から株式会社に変更にした場合、もう一度有限会社へ戻すことはできま
せんので注意が必要になります。
有限会社のままで継続する特例有限会社は、おおむねいままでと同じ扱いにされるルール
にて運営が可能になります。
特例有限会社のメリットとしては、「役員の任期が不要であること」「決算公告の義務が必要
ないこと」「大会社の規制がない」ことがあります。
特例有限会社にするには、特別に何か手続きをしなくてもそのままでかまいません。







