Q:監査役の人数と任期はどうなりますか?

A:会社法では、必ず監査役を設置しなければならないというわけではありません。
監査役を設置する場合には最低1名以上の就任は必要です。

任期につきましては、原則4年以内です。株式譲渡制限会社(発行する全部の株式の種類
に譲渡制限が与えられている会社)では、定款に定めることによって最長10年まで延ばす
ことが可能になっております。 

監査役は取締役の業務を監督する役目があり、また法令遵守を充実させるためにも会社
方針が法律に違反していないかきちんと監督し意見が言える人を選任する必要があります。 



    
電話オペレーター.gif
フリーダイヤル.gif


toppage_e.gif