平成18年5月1日から会社法が施行されました。
会社法は、旧「商法」「有限会社法」「商法特例法」に代わるものになります。
この3つの法律は、「わかりづらい」「現代の社会にマッチンングしない」ということから
平成17年度の通常国会で3つの法律を一本化させ、大幅な改正を加えた「会社法」を成立
させました。
また、会社法によってフレキシブルな対応が可能になりました。従来と比べるとぐんと会社を
設立しやすくスムーズに行うことができるようになったといえます。
有限会社の設立ができなくなる
旧法では、有限会社は資本金が300万円以上あれば、設立することができました。会社法
では、株式会社に一本化され有限会社制度は廃止されましたので、新しく有限会社を設立
することはできなくなりました。
現在、すでに有限会社を設立している場合には、特例有限会社としてそのまま事業を継続
できます。 また、株式会社へ移行することも可能になっています。
株式会社に一本化されたため、現在の有限会社は法律的には株式会社として扱われるよう
になり特に組織変更などの手続きをしなくても商号変更などの定款変更だけで可能です。
ただし、有限会社から株式会社に変更にした場合、もう一度有限会社へ戻すことはできま
せんので注意が必要になります。
有限会社のままで継続する特例有限会社は、おおむねいままでと同じ扱いにされるルール
にて運営が可能になります。
特例有限会社のメリットとしては、「役員の任期が不要であること」「決算公告の義務が必要
ないこと」「大会社の規制がない」ことがあります。
特例有限会社にするには、特別に何か手続きをしなくてもそのままでかまいません。
最低資本金の規制が撤廃された(1円でも可能)
これまでは、株式会社を設立するために資本金1000万円以上の規制がありました。
会社法では、最低資本金の規制が撤廃されましたので、資本金額を自由に決めることが
でき、資本金が1円でも可能になりました。
ただし、会社設立時の諸費用(定款認証手続き費や登録免許税など)やオフィスをかまえ
たり、OA機器などの開業資金は別途必要になります。
現在は、アイデアさえあればパソコン1台でも収益力がある会社に発展していくチャンスが
あるといえるでしょう。
以前から資本金1円で株式会社を設立している確認会社(新事業創出促進法の特例措置
では、設立5年以内に資本金を1000万円以上に増資できない場合、組織変更から解散
する)は、株主総会で解散事由を定款から削除する決定し、会社の登記簿謄本から削除
する手続きをすることによって、継続して資本金1円で事業を行うことができます。
類似商号の規制が撤廃された
これまでは、「同じ市町村内において同じ会社の名前(商号)、もしくは類似した会社の名前
(商号)が存在するとその会社の名前(商号)は使うことができない」とされていましたが、会
社法では類似商号の規制が撤廃されました。
これからは、「同じ住所に同じ会社の名前(商号)がなければ、その会社の名前(商号)
を名乗ることができる」ようになりました。 ただし、故意に同じ会社の名前(商号)にしたと
して「不正競争防止法」によって損害賠償問題に発展することも考えられますので、注意が
必要です。
思いつきなどで決めるのでなく、親しみがあって覚えてくれやすい事業内容にあった会社名を
考えたほうが良いでしょう。
会社名は漢字やひらがな・カタカナ・数字・アルファベットも使えます。また、字句を区切る場合
においては符号「−」「・」「&」「’」「,」使用可能です。
ただし、公序良俗に反する文字は入れることはできません。銀行業でない限り「銀行」という
文字も使用することができません。
類似商号の調査方法は、会社の本店所在地の登記所で商号調査簿の閲覧申請書に必要
事項を記入し提出します。 商号調査簿を調べ類似商号がなければ、すぐに定款を作成します。
調査する業種は、定款に記載する事業内容の全てが対象になります。
取締役の人数は1名でも可能になった
これまでは、株式会社の場合、取締役は3名以上、監査役は1名以上が必要でしたが、
会社法では株式譲渡制限のある会社で取締役会を設置しない場合、取締役を1名以上
おけばよいことになりました。監査役も不要になりました。
取締役は3名以上でしたので、自分以外の役員の選任について頭を悩ますことがありました
が、これからはそんな悩みもなくなります。
また、複数の役員が要らなくなりますので、役員報酬のカットできることから経営にもメリット
があります。
現物出資や財産引受けの調査が不要
会社設立時の現物出資や財産引受において、検査役の調査が不要になる要件が一本化
されその財産の範囲が拡がりました。
1.小額財産の特例
これまでは、会社設立時の現物出資や財産引受(現金以外の財産:土地、建物、車、有価
証券などの現物を出資しそれを会社財産にすること)は、原則的に裁判所で選任された検査
役の調査が必要でした。
ただし、現物出資の価額の総額が「資本金の5分の1以下」で「500万円以下」の場合には
検査役の調査は要りませんでした。
会社法では、「資本金の5分の1以下」という要件が廃止されました。
現物出資の価額の総額が「500万円以下」という要件に一本化されております。
2.有価証券の特例
これまでは、現物出資の目的財産が「取引所の相場のある有価証券」の場合、その相場
以下の価額で出資する時には検査役の調査が要りませんでした。
会社法では、財産の範囲が「市場価格のある有価証券」に拡がりました。
設立時の株式払込金の保管証明が簡素化された
これまでは、株式会社の設立時には、金融機関による資本金の払込みがあったことを証する
書面として「残高証明書など」があげられておりましたが、「残高証明書」で発行時の残高は
証明できても「払込の事実」を証明するには事足りていないのではということも言われており
ました。
この事務処理は時間がかかるうえ、設立登記が完了するまでは払込んだ資金を引き出して
使うことができませんでした。
会社法では、発起設立の場合に限り、金融機関の発行する保管証明に代えて「残高証明書」
が認められるようになりましたので、よりスピーディに会社設立が可能となりました。
なお、募集設立の場合には、これまで通り払込金の保管証明が必要になります。







